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相続・事業承継の相談をしたいとお考えでしたら、【朴木昭一税理士事務所】をご利用ください。会社の経営を後継者に引き継がせたい方の相談を随時承っています。
コミュニケーションを大切にしていますので、「税理士に相談をするのは初めて」という方もご安心ください。丁寧にお話を伺った上で、それぞれに適したサポートを行います。
また、【朴木昭一税理士事務所】は税務調査に関するご依頼も承っています。困難なご依頼も臆さず対応しますので、税務調査にお困りの場合もお任せください。国税庁に働いていた時の経験も活かして、相談に乗ります。
事前に知っておきたい事業承継税制について

後継者が、現在の経営者から自社株式を相続や贈与で受け取った場合、相続税や贈与税がかかります。
せっかく後継者がいるにもかかわらず、相続税や贈与税がネックとなり、廃業を選択する中小企業は沢山あります。
そこで政府は、中小企業が事業承継を成功させ、これからも経済を支えてもらえるように「事業承継税制」と呼ばれる制度を制定しました。
「事業承継税制」とは、後継者が非上場会社の株式等を相続や贈与で得た場合に発生する相続税や贈与税の納税を、一定の要件を満たした場合に猶予する制度です。
平成30年度の税制改正によって、「事業承継税制」は適用要件がいくつか緩和されたため、前以上に活用しやすいものとなっています。
前の制度では、納税の猶予対象となる株式数に上限(三分の二)があり、相続税で認められていた猶予の割合は80%でした。
しかし、改正後は対象となる株式の数に上限がなくなって全てが適用対象となった上に、納税の猶予割合が100%にまで拡大となっています。
上手く活用できればメリットの大きい制度ですので、事業承継を行う予定の中小企業は「事業承継税制」の積極的な利用をおすすめします。
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