相続税の節税に関して専門家に相談をしたい方は【朴木昭一税理士事務所】へ~相続税に関する申告・納税について~
相続税に関する申告・納税について

相続税の申告・納税は、相続が始まったことを認識した日の翌日から数えて十ヶ月以内に、税務署(被相続人の住所地を担当している税務署)に行う必要があります。
しかし、相続をする方全員が相続税の申告・納税に関係があるかと言えばそうではありません。相続税には基礎控除があり、それを上回る遺産がある場合に限り、納税をする義務が発生します。
基礎控除の金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で求めることができます。相続税は超過累進税率であるため、遺産の金額が大きければ大きいほど負担がかかる税であり、基礎控除を上回る場合は、早い段階から節税に力を入れることが大切です。
相続税は基本的にほぼ全ての相続財産にかかります。ただし、地方公共団体・国・特定の公益法人などに寄付した財産、仏壇や墓地など、いわゆる非課税財産は相続税の対象外となるので、相続財産と混同しないように注意しましょう。
相続税の節税に関して専門家に相談をしたいとお考えなら【朴木昭一税理士事務所】へ~対策の方法を伝授~

相続税の節税に関して専門家に相談をしたい方は、【朴木昭一税理士事務所】にお問い合わせください。
多額の相続財産を有している場合、相続税の負担はかなりのものとなるため、節税を考えるのは当然の流れです。
税の専門家である税理士が、対策の方法を伝授しますので、節税のお悩みでしたらお任せください。相続税の節税の仕方は様々です。
お話を伺い、どの方法が適しているのかを考えた上でご提案しますので、ご相談時は細かなところまでお話しください。
また、【朴木昭一税理士事務所】では、税務調査のご依頼も随時承っています。不当な税務調査に悩む方の代弁者として、判例研究や調査経験に基づいた理論武装で毅然と立ち向かいますので、税務調査にお悩みの場合もご依頼ください。
困難な案件も全力で対応してきた甲斐あって、「親身に対応してくれた」「最初からあなたに依頼するべきだった」など、お褒めの言葉を頂戴しています。
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